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松山まつり音響車及びPR車の仕様・ルールについて

2016.05.17 / 第51回松山まつり

松山まつりにおいて、音響車及びPR車を使用する場合、下記の要件に沿って準備をしてください。


1. 音響車及びPR車の活用方法について
 1.音響車及びPR車について
    ?音響車とは、演舞に必要な音楽を再生及び発音することが可能な音響機材及び楽器を搭載した車両のことです。音響車には、実行委員会側で準備するレンタル音響車と、連・チームが独自で準備するオリジナル音響車の2種類があります。
    ?PR車とは、音響機材を搭載せず、連・チームの演出の一環として使用する車両のことです。

 2.出場可能な台数について
    ?音響車(レンタル及びオリジナル車両)・PR車として出場可能な台数は下記の表のとおりです。

PR車0台 PR車1台 PR車2台
音響車1台 不可
音響車2台 不可 不可

    ?堀之内会場には、オリジナル音響車もしくはPR車のいずれか1台のみの乗り入れが可能です。
    (堀之内会場には固定音響設備を準備しております)

2. 使用できる車両について
 1.車両の種類、大きさ及び台数の制限について
    ?音響車について
       ・普通貨物自動車及び、中型貨物自動車(特定中型貨物自動車を除く)とし、長さ9メートル以下、高さ3.8メートル以下、幅2.5メートル以下とします。
    ?<音響車として使用できない車両の例>
       ・大型車、特定中型貨物自動車
       ※最大積載量5トン以上の車輌、車輌総重量8トン以上の車輌、乗車定員11人以上の車輌
       ・トレーラー、けん引車等
       ・普通貨物自動車及び中型貨物自動車(特定中型貨物自動車を除く)であっても長さが9.0メートルを超えるもの。
       ・自動二輪車、原動機付自転車、軽車両(自転車、リヤカー等)
       ・制限外積載の許可申請を必要とする車両
       ・?の要件を満たす車両でも、通行上、運行に支障をきたすおそれがある車両や、道路等を破損するおそれがある車両は禁止します。
           特に堀之内まつこいパークにおいては、道幅が狭い箇所もありますので、右左折に支障をきたす車両は、堀之内まつこいパークへの乗り入れを禁止します。また、大街道アーケード内の道路においてはタイルが使用されておりますので、タイルを破損する恐れがある車両については、運行を禁止します。
             (極端に車体が長い車両や重量が重い車両については事前にご相談下さい)
    ?PR車について
       ・PR車については道路交通法上通行可能であり、長さ9メートル以下、高さ3.8メートル以下、幅2.5メートル以下とし、なお且つ各種申請を提出し許可を得た車両を対象とします。(乗用車なども可)
    ?<PR車として使用できない車両の例>
       ・ 手押しでの運行は禁止します。必ず自走できる車両で運行してください。
       ・自動二輪車、原動機付自転車
       ・制限外積載の許可申請を必要とする車両
       ・?の要件を満たす車両でも、通行上、運行に支障をきたすおそれがある車両や、道路等を破損するおそれがある車両は禁止します。特に堀之内まつこいパークにおいては、道幅が狭い箇所もありますので、右左折に支障をきたす車両は、堀之内まつこいパークへの乗り入れを禁止します。また、大街道アーケード内の道路においてはタイルが使用されておりますので、タイルを破損する恐れがある車両については、運行を禁止します。
            (極端に車体が長い車両や重量が重い車両については事前にご相談ください)
 2.車両の荷台に人を乗せる場合の許可申請について
    ?荷台乗車の許可申請については、指定された区間において道路使用の一部として許可されるものとし、松山東警察署への道路使用許可申請が必要となります。
    ※当該使用許可は、演舞会場内のみ許可できるもので、それ以外の場所では認められません。
    ※バスなどの車両の中で立ってPRする場合も、松山東警察署へ道路使用許可申請が必要となります。
 3.車両に看板取り付け及び装飾等をする場合の許可申請について
    ?看板等が、車体の長さを超える場合
    ※車体の長さの1割までとします。
    (車体の長さの1割までであれば、制限外積載許可申請は必要ありません。ただし、看板等を含む全体の長さがあおりの部分を出した状態で9.0メートルを超えてはいけません。)
    ?看板の取り付け
       ・ 荷台のあおり板の内側に付けること。
         ※あおり板の外側に付けることは禁止します。
       ・ 内側なら許可申請不要です。(荷台に人が乗車しない場合)
    ?サイドのあおりを隠す場合、マグネットシート等で隠してください(おどりコース以外では外すこと)。
       ・ 車体の幅を超える装飾は禁止します。
    ?コース内に限りあおり板を降ろすことが可能ですが、その際には、あおり板が動かないようにしっかりと固定してください。
 4.音響車及びPR車の荷台へのバンド・スタッフの乗車についての許可条件
    ?音響車及びPR車に人が乗車できるのは、大街道・千舟町・堀之内の指定の場所(係員が指示するか、看板等で示します)のみです。これに従って乗車・降車してください。
    ?大街道・千舟町・堀之内のおどり会場以外の道路はもちろん、これらおどり会場内でも指定場所以外では、荷台に人を乗車させてはいけません。
    ?荷台へ一度に乗車できる人数の上限は10人迄とし、尚且つ最大積載量の範囲内とします。
        ※装飾及び音響機器などの重量に乗車する人員の重量を加えた重量を計算してください。
    ?荷台には、安全柵(荷台の床から95?以上)を設置して、荷台に乗車した人員が転倒・転落しないようにしてください。
    ?あおり板への腰掛け、または身体を車外に出してはいけません。
    ?車両から物を投げたり、ものを配ることを禁止します。
    ?車両運転席上部に人員を乗車させてはいけません。
    ?荷台には、酒気を帯びた者を乗車させてはいけません。
    ?荷台の中に段差がないようにすること(2階建構造は禁止)とする。また、床の高さは、地上高2.5メートル以下とし、立つ人を含めた地上高は4.3メートル以下にしてください。
    ?機器の操作及びパフォーマンスを行う者及びその関係者のみ乗車可能とします。
    ?演舞者が乗る場合、低速で進むこと。(演舞者の進行スピードと同じスピード)
    ?旗ふりは禁止します。(旗をかかげることも含む)
    ?転落・転倒の可能性がある行為や音響車及びPR車を揺らすなどの行為を禁止します。
    ?転落確認として両側に監視員を置く事。演舞者を除く(演舞者との区別がついた監視員とすること)

3. 申請について
 1.音響車及びPR車に必要な申請について
    ?すべての車両について、「通行禁止道路通行許可申請書」( 記入例)が必要です。
    ?荷台に人が乗る場合や、バスなどの車両の中で立ってPRする場合は「道路使用許可申請書( 記入例)」が必要です。
     通行禁止道路通行許可申請」及び「道路使用許可申請」については、松山東警察署の許可がおり次第、速やかに許可証及び「申請書類のコピー」を、松山まつり実行委員会まで提出してください。
    ※松山東警察署への申請書類はいずれも2通必要です。※道路使用許可申請には県収入証紙2,300円必要。
    ※実行委員会への提出はFAX(947−3126)可。※提出期限は出場の4日前までとします。

    ■書類ダウンロード
     通行禁止道路通行許可申請書
     PDF形式
     WORD形式
     道路使用許可申請書
     PDF形式
     WORD形式
     参考サイト
     愛媛県警察
    ■指導事項
     ・ 警察官、及び主催者の指示があった場合には、これに従うこと。
     ・ 音響車及びPR車に積載した照明器具は、踊り会場以外の道路を走行中は必ず消灯すること。
     ・ 連・チーム責任者及び音響車・PR車の運転者は、上記事項が遵守されていることを確認すること。
    <違反>
     ・ 違反があった場合は道路交通法違反でドライバーが懲罰の対象となり、その場で中止となります。
        ※当音響車及びPR車の仕様・ルールについては、連の代表者及び運転者が確認の上、確認自主チェック表への署名、捺印が必要となります。
        音響車・PR車の仕様 図面有
        音響車・PR車の仕様 図面無
        音響車・PR車自主チェック表

4. レンタル音響車のサイドパネルへの装飾サービスについて
    第50回松山まつりより、実行委員会手配のレンタル音響車において、サイドパネルに有料で装飾幕が掲載可能となりました。装飾を希望する場合は申込書に記載の上、実行委員会までお申し込み下さい。
 1.サイドパネルへの装飾サービス概要
       ・ 装飾掲載枠 幅2.5m×高さ1.3mで左右両面に掲載
         (レンタル音響車サイドパネルへターポリン出力幕を使用)
       ・ 掲載料 5万円(税込)
       ・ 作成費 5万円(税込・掲載料別)
       ・ 走行区間 大街道・千舟町会場のみで、自身の連・チームが演舞を行う区間
       ・ 着脱 装飾幕の着脱については実行委員会で行います
   
5. その他
 1.チーム間の音響車・PR車の共有は可能ですが、共有を考慮に入れたスケジュールは組みません。また、同一車両を異なる連・チームが使用する場合は、各種申請書類を個別に提出する必要がありますのでご注意ください。
 2.音響車及びPR車に関する事故・トラブルについては、実行委員会では一切の責任を負いません。各自で責任をもって対応してください。
 3.音響車及びPR車の希望に応じた消火器を必ず設置してください。

【音響車(例)】
★大街道・千舟町・堀之内のおどり会場内の指定場所以外では、荷台への人員乗車は禁止します。
音響車注意事項